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 事実の概要 

⑴ Xら(原告)は、定期航空運送事業等を営む会社Y(被告)と労働契約を締結し、客室乗務員として勤務する者(32名。以下、「現職Xら」という)ないし勤務していた者(3名)である。¶001

⑵ Yの客室乗務員は、運航中の機内で、客室サービス終了時に、残りの運航時間等を考慮して、「クルーレスト」(食事や業務上使用しているiPadの利用ができた)が割り当てられていた(詳細につき判旨2(ⅱ)③参照)。¶002

⑶ Yでは、客室乗務員に2~4区間(国内線)ないし2区間(国際線)の連続乗務が指示され、前便到着時刻から次便出発時刻の間の時間(以下、「便間時間」という)は、最短35分とされていた。到着時刻後の業務(ドアモード変更等)には最短16分を要しており、それ以外の時間には、搭乗関連業務を行う次便の乗客搭乗開始まで、私物携帯電話の利用等や、食事等ができた。¶003