参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実
本件は、Y(被告)において定年に達した後、就業規則所定の定年後の再雇用(継続雇用)として1年間の有期雇用契約を2回更新してYに雇用されていたX(原告)が、Yに対し、Yによる雇止めが違法(本判決文では「無効」とされているが、雇止めは「観念の通知」にすぎないので、本稿では「違法」とする)であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、及び、雇止め後の未払賃金と遅延損害金の支払を求めた事案である。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
西田玲子「判批」ジュリスト1618号(2025年)144頁(YOLJ-J1618144)