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事実

本件は、Y(被告)において定年に達した後、就業規則所定の定年後の再雇用(継続雇用)として1年間の有期雇用契約を2回更新してYに雇用されていたX(原告)が、Yに対し、Yによる雇止めが違法(本判決文では「無効」とされているが、雇止めは「観念の通知」にすぎないので、本稿では「違法」とする)であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、及び、雇止め後の未払賃金と遅延損害金の支払を求めた事案である。¶001