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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」と労働者
1 制定経過
令和7年5月30日、第217回国会(令和7年常会)において可決成立した「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(令和7年法律第56号。以下、「譲渡担保法」と略称する)は、同年6月6日に公布され、同日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定である。同法は、令和3年2月10日の法制審議会第189回会議における諮問を受けて法務省に設置された法制審議会担保法制部会(部会長:道垣内弘人教授。以下、「部会」とする)において、同年4月13日から令和7年1月28日までの4年弱にわたる審議の末に取りまとめられた「担保法制の見直しに関する要綱案」を受けて制定されたものである1)。その目的は、金銭の貸付等において不動産や個人保証に過度に依存しない担保取引の必要性が指摘されていることを受け、これまで専ら判例法理に委ねられてきた動産や債権等を目的とする担保に関する法律関係を明確にし、その法的安定性を確保するところにあるものとされている。¶001
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池田悠「担保目的財産の広がりと労働債権の履行確保措置」ジュリスト1617号(2025年)81頁(YOLJ-J1617081)