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Ⅰ はじめに

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(以下、「新法」と呼ぶ)の立案を行った法制審議会担保法制部会(以下、「部会」と呼ぶ)の初期の議論においては、担保法制の枠組みとして、「統一的な担保制度」を設けることの是非が論じられた。¶001

この制度は、「目的財産の種類やその占有権原の所在などにかかわらず、動産や債権を含む財産に担保を設定するためにされた取引全般に適用される統一的な担保制度」と説明され、「目的財産の種類等に応じて複数の担保の類型を設けるという枠組み」と対置される枠組みとされた。そして、そのモデルは、米国UCC第9編1)であるとされている2)¶002