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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(以下「法」という)36条1項は、占有改定で対抗要件を備えた動産譲渡担保権を、それ以外の方法で対抗要件を備えた動産譲渡担保権に1)劣後させる、いわゆる「占有改定劣後ルール」を導入した。しかし、このルールは、早くも批判を浴びている2)¶001

そこで、以下では、このルールが導入された理由を、検討の経緯から明らかにした上で、指摘された問題のいくつかを取り上げ、検証を試みたい。¶002