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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 企業価値担保権の概要
1 総論
事業性融資の推進等に関する法律(以下、「事業性融資推進法」という)が2024年6月7日の第213回通常国会で成立し、同法に基づく企業価値担保権制度は、2026年5月25日に施行予定であるが、同制度は、これまでの「物」や「権利」ではなく、「事業」(「総財産」)が担保権の対象となった新しい担保権制度である。この点、1958年に制定された企業担保法による企業担保権も企業の「総財産」を対象としているが、企業担保権は、あくまで会社の総財産である有体物(有形資産)を対象としており、債権等の権利、暖簾や人材等の無形資産を含む「総財産」を対象としていない点で、企業価値担保権とは異なる制度である1)。¶001
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大西正一郎「企業価値担保権と集合物譲渡担保権の対比について」ジュリスト1617号(2025年)87頁(YOLJ-J1617087)