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Ⅰ はじめに

令和7年5月に「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(以下「譲渡担保法」という)と「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「整備法」という)が成立した1)¶001

本稿では、譲渡担保権の設定者について民事再生手続または会社更生手続が開始された場合を対象として、設定者の事業の継続に必要な財産に対する譲渡担保権の実行を回避し、また、実行開始前の状態に回復するという観点から、譲渡担保法や整備法がどのような規定を設けたのかを説明する2)¶002