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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事実の概要
Y(被告・被控訴人・上告人)は、現代社会学部と人間生活学部を擁する羽衣国際大学(以下「本件大学」という)を経営する学校法人であり、X(原告・控訴人・被上告人)は、保育士と介護福祉士等の資格を有し、社会福祉法人等での勤務の経験を有していたが、Yとの間で、平成22年から同25年まで1年を期間とする非常勤講師としての労働契約を更新し続け、平成25年3月に、本件大学の人間生活学部人間生活学科生活福祉コースの専任教員として、初回の契約期間を3年とし更新は1回に限るという内容の本件労働契約を締結して勤務していた。¶001
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野川忍「判批」ジュリスト1615号(2025年)130頁(YOLJ-J1615130)