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事実

X1、X2(原告)は、運送業を営むY社(被告)と有期労働契約(以下、「有期契約」)を締結し(X1は平成20年10月、X2は平成22年9月)、トラック運転手として配送業務に従事しながら契約の更新を重ねた。本件には前訴として、X1が正社員(雇用当初から無期労働契約〔以下、「無期契約」〕を締結している労働者)との労働条件の相違が労契法20条(平成30年法律第71号〔働き方改革関連法〕による改正前。以下では単に「労契法20条」と表記)に反し不合理であると主張しY社に損害賠償等を求めた訴訟が存在する(ハマキョウレックス事件・最判平成30・6・1民集72巻2号88頁、同差戻審・大阪高判平成30・12・21労判1198号32頁)。Y社は前訴を受けて、正社員の無事故手当、作業手当、食事手当(以上、平成30年10月1日以降)、皆勤手当(同年12月1日以降)を時給に換算した額を「処遇改善費」としてX1らの賃金に組み入れた。¶001