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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
原告Xは、昭和61年4月1日、被告Y(大和高田市)の一般職職員として採用された者である。Xは、昭和56年5月ころ、交通事故に遭い、右腓骨骨折の傷害により2カ月間入院したことがあった。Xは、平成9年5月18日、奈良県内において交通事故に遭い、右足関節捻挫、右大腿部打撲などの傷害を負った(以下、「本件事故」という)。Xは、平成10年11月に奈良県から右足関節機能障害5級の障害者手帳の交付を受けるなどした。平成8年度から配属されていた部署での勤務期間中、Xが右足に違和感や痛みを感じることはなかった。¶001
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長谷川珠子「判批」ジュリスト1613号(2025年)137頁(YOLJ-J1613137)