ジュリスト 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置、平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分と憲法25条、29条 —最二小判令和5・12・15最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 石田 明彦 ジュリスト2025年4月号(1608号)掲載 2025年 3月25日 10:00 公開