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Ⅰ 序論

第二次選択的夫婦別氏訴訟における宮崎・宇賀反対意見は、「立法府は、女子差別撤廃条約についても、法的拘束力がある文言で規定されている限り、同条約が定める義務に違反する法律を改廃し、義務に反する新規立法を回避し、もって同条約を誠実に遵守する義務がある」1)とした上で、女性差別撤廃委員会からの平成28年の3度目の正式勧告を受けたという事実を、「夫婦同氏制が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものであることを基礎付ける有力な根拠の一つとなり、憲法24条2項違反とする理由の一つとなる」2)とした。¶001