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Ⅰ はじめに

今世紀に入り、最高裁が法令違憲(一部違憲を含む)の判断を示す頻度が増加しているが1)、それに伴い、法令などの国家行為が違憲であると判断された後の司法的救済のあり方について検討を深める必要性もさらに高まっている2)。とりわけ、これまで最高裁が違憲判断の根拠として最も多く用いてきた条文が法の下の平等を定める憲法14条1項であり3)、今後も、同性婚問題を中心として、平等違反(差別)が認定された後の司法的救済をいかにして行うべきかという問題は、憲法訴訟における重要なテーマとなるであろう。¶001