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事実

被告人は、免許を受けないで、業として建物賃貸借契約の媒介をし、もって免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという宅地建物取引業法79条2号の無許可営業の訴因で起訴された。検察官は、第5回公判期日において、訴因の「被告人は、免許を受けないで」を「被告人は、株式会社Aの代表取締役であるが、同会社の業務に関し、免許を受けないで」宅地建物取引業を営んだという、被告人が法人の代表者として違反行為に及んだという同法84条1号違反の訴因へ変更する許可を請求した。この訴因変更を許可した第1審(大阪地判令和3・7・14刑集77巻7号481頁)は、変更後の訴因に係る事実を認定し、被告人に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。¶001