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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、被告人が、氏名不詳者らと共謀の上、市役所職員及び金融機関職員になりすましてキャッシュカードを窃取しようと考え、氏名不詳者らが、被害者方に電話をかけ、被害者(当時76歳)に対し、市役所職員及び金融機関職員を名乗った上、過払金を還付する金融機関口座のキャッシュカードが古く、使えないようにする必要があるので、同キャッシュカードを回収しに行く旨のうそを言い、さらに、金融機関職員になりすました被告人が、被害者名義等のキャッシュカード在中の封筒をすり替えて窃取するためのトランプカード在中の封筒を携帯し、同人方付近路上まで赴いたが、氏名不詳者らと通話中の被害者が不審に思って電話を切るなどしたため、その目的を遂げなかったとされる窃盗未遂の事件である。¶001
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加藤克佳「判批」ジュリスト1608号(2025年)140頁(YOLJ-J1608140)