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 事実の概要 

「被告人が、免許を受けないで、業として、建物賃貸借契約の媒介を行った」という宅地建物取引業法違反の事案につき、検察官は、被告人が個人の経営者として行った旨の訴因で起訴したが、第1審において、法人の代表者として違反行為をしたとする訴因変更請求を行った。第1審裁判所はこれを許可し、変更後の訴因事実を認定して被告人を有罪とした。控訴審では訴因変更の適法性は争われず、控訴は棄却され、被告人が上告した。¶001