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事実

本件公訴事実の要旨は、「被告人が、A及びBを殺害する目的で両名方に侵入し、同所において両名を殺害した上、両名の死体を遺棄した」というものである。¶001

第1次第1審(横浜地判平成30・7・20刑集77巻7号402頁)において被告人は、各殺人及び死体遺棄の犯人性を争った。同審は、被告人が各罪の犯人であると認定する一方、侵入目的についてB殺害の目的を否定し、被告人を懲役23年に処した。¶002

これに対し、検察官、被告人双方が控訴し、検察官はB殺害の計画性等に関する事実誤認及び量刑不当を、被告人は訴訟手続の法令違反及び犯人性に関する事実誤認をそれぞれ主張した。¶003