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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 事実の概要
1 関係法令等の仕組み1)
(1)日米地位協定
日本と米国は、昭和35年、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(以下「日米安全保障条約」という)6条に基づき、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(以下「日米地位協定」という)を締結した2)。¶001
日米地位協定18条5項は、「公務執行中の合衆国軍隊の構成員若しくは被用者の作為若しくは不作為」(以下「公務中の行為」という)であって日本国において日本国政府以外の第三者に損害を与えたものから生ずる請求権の処理方法を規定する(以下、日米地位協定18条5項により日本国が被害者に対し支給する金員を「補償金」又は「賠償金」という)。¶002
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鈴木崇弘「SACO見舞金の支払手続をとらなかったことの違法性」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2502005)