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事実

本件は、被告人が、A及びBを殺害する目的で、両名方に侵入し、同所において、A及びBをいずれも頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した上、両名の死体を遺棄した、として起訴された事案である(なお、第2次第1審において、侵入目的につき、「Aを殺害する目的で」とする訴因変更がされた)。¶001

被告人は、各殺人及び死体遺棄の犯人性を争った。第1次第1審判決は、被告人が各殺人及び死体遺棄の犯人であると認定する一方、侵入時にはAを殺害する目的を有していたにとどまり、Bを殺害する目的もあったとは認められないとした上で、被告人を懲役23年に処した。¶002