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事実の概要
X(被告人)は、AおよびBを殺害する目的で、両名方に侵入し、同所において、AおよびBをいずれも頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害したうえ、両名の死体を遺棄したという事実で起訴された。¶001
これに対し、Xは、各殺人および死体遺棄の犯人性を争った。第1次第1審判決は、Xが各殺人および死体遺棄の犯人であると認定する一方、侵入時にはAを殺害する目的を有していたにとどまり、Bを殺害する目的もあったとは認められないとしたうえで、Xを懲役23年に処した。¶002