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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
Contents
目次
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1 位置付け
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2 条文の構造
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3 略語について
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4 関係する法令・文書
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5 下請法とフリーランス法の両方の適用対象取引である場合
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6 条文中の用語の解説
- (1)「業務委託事業者」
- (2)「特定受託事業者」
- (3)「業務委託をした場合は、直ちに」
- (4)「公正取引委員会規則で定めるところにより」
- (5)「給付」
- (6)「公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、……特定受託事業者に対し明示しなければならない。」
- (7)「書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)」
- (8)「明示」
- (9)「これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるもの」
- (10)「その明示を要しないものとし」
- (11)「当該事項の内容が定められた後直ちに」
- (12)「電磁的方法により明示した場合において」
- (13)「書面の交付を求められたとき」
- (14)「遅滞なく」
- (15)「公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。」
- (16)「特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。」
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1 位置付け
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フリーランス法第2章
¶001第2章 特定受託事業者に係る取引の適正化
第2章は、取引の適正化に関する条を置いている。フリーランス法のうち、公正取引委員会が所管する部分である。主な定義規定や罰則などは、厚生労働省が所管する第3章に関することと共通して、第1章・第4章・第5章に置かれている。¶002
フリーランス法第3条
¶003(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)
第3条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。
2 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
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白石忠志「フリーランス法(2)」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2409009)