ジュリスト 被害者を被保険者とする人身傷害条項のある自動車保険契約を締結していた保険会社が、被害者との間でいわゆる人傷一括払合意をし、上記条項の適用対象となる事故によって生じた損害について被害者に対して金員を支払った後に自動車損害賠償責任保険から損害賠償額の支払を受けた場合において、被害者の加害者に対する損害賠償請求権の額から上記損害賠償額の支払金相当額を全額控除することはできないとされた事例 —最一小判令和4・3・24最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 川﨑 直也 ジュリスト2023年3月号(1581号)掲載 2023年 2月24日 10:00 公開