ジュリスト 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗することができるか —最二小判令和5・11・27最高裁時の判例民事 前最高裁判所調査官 川﨑 直也 ジュリスト2024年10月号(1602号)掲載 2024年 9月25日 10:00 公開