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事実の概要

Y(被告)はプリンタおよびその純正品カートリッジを製造・販売し、Xら(原告)はY製プリンタで使用可能な互換品カートリッジを販売する。Yは平成30年9月に発売した3種類のプリンタについて、同年12月に設計変更を行い、プリンタ=カートリッジ間に新たな回路を設け、カートリッジ装着時に基準電流量を超えると、インクを検知できない旨のエラーメッセージが表示されるようにし(以下「本件設計変更」)、平成31年3月以降に発売した2種類のプリンタにも本件設計変更が行われた。Xらは本件設計変更前のプリンタ(以下「本件旧プリンタ」)において使用可能な互換品カートリッジを販売していたが、本件設計変更後のプリンタ(以下「本件新プリンタ」)に同カートリッジを2本以上装着するとエラーメッセージが表示されるようになったため、販売店・購入者に返金して、使用不能となった互換品カートリッジを回収・破棄した。また平成31年3月以降、Xらは本件新プリンタにおいて使用可能な互換品カートリッジを開発し、販売している。¶001