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▶ 事実

ブラザー工業(被告)は「本件各プリンタ」と「本件純正品カートリッジ」を製造販売している。カラークリエーション(原告)とエレコム(原告)は、それぞれ、互換品カートリッジを販売している。インクカートリッジを判決が「カートリッジ」と略称している。¶001

被告は、本件各プリンタ5機種のうち遅くとも平成30年9月以降に販売した3機種について、平成30年12月頃以降に製造したものに「本件設計変更」を行った。他の2機種は平成31年3月以降に販売しており最初から本件設計変更の対象である。¶002