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 事実の概要 

Y(ブラザー─被告)はプリンタと純正品カートリッジを製造販売し、Xら(原告)は互換品カートリッジを販売する。Yは、平成30年9月に販売を開始した一定のプリンタにつき、同年12月に設計変更を行い、新たに回路を設けて電流量が基準電流量を超える場合にはインクが検知できない旨のエラーメッセージを表示するようにした(以下「本件設計変更」)。平成31年3月以降に発売された一定のプリンタにも、本件設計変更が施されていた。この結果、本件設計変更前のプリンタ(以下「本件旧プリンタ」)では使用可能だった互換品カートリッジを、本件設計変更後のプリンタ(以下「本件新プリンタ」)に2本以上装着すると、エラーメッセージが表示されるようになった。そこで、Xらは、販売店・購入者に返金して、使用できなくなった互換品カートリッジを回収・破棄した。平成31年3月以降、Xらは本件新プリンタにおいても使用可能な互換品カートリッジを開発し販売するようになった。¶001