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事実

被告人は、高裁裁判官及び地検検察官に対する脅迫を内容とする書簡を郵送したという4件の脅迫被告事件の公判において、第1審の第1回公判期日後、公判担当裁判官についての忌避申立てや期日変更申請などをした後、それらの決定に対し即時抗告などをしていた。¶001

被告人は、その後の令和元年12月10日、本案事件について高裁に対して管轄移転請求をしたのを初め、翌年5月までに少なくとも22件の管轄移転請求をした上、いずれの管轄移転請求事件についても最高裁に対して管轄移転請求をし、これらが順次棄却、特別抗告棄却された後も、管轄移転請求を繰り返した。¶002