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 事実の概要 

被告人は、服役していた松山刑務所内から書面を郵送して高松高等裁判所所属の裁判官および高松地方検察庁所属の検察官を脅迫したとして起訴されたが、第1審(高松地方裁判所)および控訴審(高松高等裁判所)において、刑訴法17条に基づく管轄移転の請求を多数回繰り返していた。¶001

刑訴規則6条は、管轄移転の請求があったときは決定があるまで訴訟手続を停止しなければならない旨規定しているところ、本件では、第1審、控訴審とも訴訟手続の停止をしなかったことから、その適否が問題になったものである。被告人は、公訴事実を争うとともに、管轄移転の請求をしていたにもかかわらず裁判所が訴訟手続を停止しなかったのは違法であると主張した。¶002