FONT SIZE
S
M
L

事実

本件は、被告人が、服役していた刑務所内から書面を郵送して裁判官及び検察官を脅迫したという被告事件である。被告人は、第1審及び控訴審において、極めて多数の管轄移転の請求(刑訴17条)を繰り返していた。本件では、第1審及び控訴審が、上記管轄移転の請求にもかかわらず、刑訴規則6条による訴訟手続の停止をしなかったことの適否が問題となった。¶001

第1審において、被告人は、公訴事実を争うとともに、管轄移転の請求をしていたにもかかわらず裁判所が訴訟手続を停止しなかったことは違法であるなどと主張した。¶002