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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
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事実
Y(被告)は、農業用製品販売事業の運営のため平成11年6月に設立された会社である。X(原告)は、Yに、同20年7月頃正社員として採用された、一般職の女性従業員である。¶001
平成12年8月制定のY給与規程や同27年4月改定後のY就業規則では、総合職は、Yの「命ずる任地に赴任することが可能」な者(で任地での職務遂行能力ないし総合的な判断能力を発揮して非定型業務を遂行する能力がある者)と、一般職は総合職以外の者ないし定型的補助的業務に従事し「異動がない者」と定義されていた(なお、両者の区分は求人上の区分でなく入社後の処遇の区分とされている)。総合職の従業員は各営業所勤務の営業職が多数を占めていた(なお、総合職、一般職における男女比につき、判旨Ⅱ2参照)。¶002
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竹内(奥野)寿「判批」ジュリスト1601号(2024年)4頁(YOLJ-J1601004)