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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
X(原告・控訴人・被上告人)はY市(被告・被控訴人・上告人)の消防職員で、平成23年から28年にかけて、①上司5名に対し、怒鳴る、「辞めてしまえ」などの暴言を吐く、胸倉をつかむ、②平成25年6月、注意に対しふてくされた態度をとった部下Aを蹴ろうとして、Xの足が当たりAの手の指が腫れる、③部下Bを連日怒鳴り、平成26年1月には平手でほおを殴打する、といった言動や行動があった。¶001
Ⅱ
Xは、平成29年2月27日、Y市消防長から上記Ⅰの行為に関し停職2カ月の懲戒処分を受けた(以下「第1処分」。地公29条1項1号)。同年5月、XはY市公平委員会に対し審査請求をした。なお、Xの非違行為が明らかになったきっかけは、Xの同僚Cが訓練中にAEDを不適切に作動させた事件につき調査が行われたことにある。¶002
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原昌登「判批」ジュリスト1600号(2024年)147頁(YOLJ-J1600147)