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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
平成28年2月、Y市(被告・被控訴人・上告人)消防署において心肺蘇生器不適切使用事件が発生した。この事件を機に、同年12月27日、Y市長は第三者委員会にY市消防本部における服務規程違反等の非違行為に関する調査等(以下、本件調査)を依頼した。その結果、Y市に消防職員として勤務していたX(原告・控訴人・被上告人)による、上司および部下に対する複数の暴言および暴行が指摘されるに至り、Xは、平成29年2月22日の懲戒審査委員会を経て、同月27日付でY市消防長から停職2か月の懲戒処分(以下、第1処分)を受けた。¶001
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森稔樹「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)41頁(YOLJ-J1583041)