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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、Y(栃木県。被告)の職員であったX(原告)が提出した退職願(以下「本件退職願」という)に基づき、Y知事(処分行政庁)がXに対し令和元年10月31日付け辞職承認処分(以下「本件処分」という)をしたことについて、Xが、Yに対し、本件処分は違法であると主張して、その取消を求めるとともに、Yの職員がXに対し、違法に退職を強要したと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金等の支払を求めた事案である。¶001
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西田玲子「判批」ジュリスト1600号(2024年)143頁(YOLJ-J1600143)