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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、酒類、加工食品等の製造、販売、輸出入業等を事業目的とする株式会社であり、平成25年12月31日時点において、物流事業を営むA社の発行済株式の全てを保有していた。A社は、平成26年2月10日付けで、同社が事業に関して有する権利義務の一部を、同社が出資金全体の22.78%を出資していたB社に承継させるという吸収分割をする旨の契約(以下、「本件分割契約」という)をB社との間で締結した上で、同年12月31日に解散し、平成27年12月1日にXに吸収合併された。¶001
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中村繁隆「判批」ジュリスト1600号(2024年)10頁(YOLJ-J1600010)