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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
M
L
事実
薬局の経営等を目的とするO社の代表取締役であるA(本件被相続人)は、医薬品卸売業を主な事業内容とするV社との間で、O社株式の売却・資本提携等を前提とする協議を進め、O社株式譲渡に向けての基本合意(以下「本件基本合意」という)を締結した。本件基本合意では、O社株式の全部をV社に1株10万5068円で譲渡することとされた(以下「譲渡予定価格」という)。なお、本件基本合意は、AおよびV社を法的に拘束するものではなく、上記協議進行中にAが死亡した。¶001
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加藤友佳「判批」ジュリスト1607号(2025年)10頁(YOLJ-J1607010)