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事実
内国法人であるX社(審査請求人)の子会社である米国法人A社は、ケイマン子会社B社及びケイマン子会社C社の株式をそれぞれ保有していたところ、A社はオランダで設立されたD財団とオランダ法準拠の預託証券発行契約(以下「本件発行契約」という)を締結し、その保有するC社株式の全部をD財団に対して譲渡し、引換えにD財団から預託証券の発行を受けた(発行直後、預託証券はB社に譲渡された)。D財団の設立証書においては、D財団の目的として、C社株式を保有して管理するためにC社株式の所有権を取得すること、C社株式に係る議決権等を行使すること、C社株式について支払われる配当金等を受け取り、そのまま預託証券の保有者に対して引き渡すこと、適用される管理条項を遵守した上でこれらの目的を達成するためのあらゆる行動をすることが掲げられており、D財団がこれらに沿った内容の管理条項を採択するとともに、A社及びB社が管理条項を受諾する旨の宣言を行った。¶001