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事実
X(原告)は、資源・エネルギー、社会インフラ、産業機械、航空・宇宙の事業分野を中心に事業活動を行っている内国法人である。A社は、Xから直接または間接に合計90%の出資を受けてタイに設立された外国法人であり、移転価格税制上のXの国外関連者である。A社は、車両過給機の部品または部材をXないし現地サプライヤーから購入して車両過給機を製造し、主として日系自動車メーカーに販売するほか、一部完成品や部品をXの関係会社に販売している。¶001