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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
X1とX2(原告)は、進学塾を経営するY社(被告)との間でそれぞれ期間の定めのない労働契約を締結し、専任講師として就業していた。¶001
Ⅱ
Y社の給与規程(以下、「本件給与規程」)には、月給制(昇給は年齢給、職能給について行う)と年俸制の定めがあり、会社が指定した社員に対しては、年俸制を採用する場合があること、年俸額及びその対象期間、成績により加給、減給がある場合はその内容等を個別契約で決めることが定められていた(本件給与規程25条・28条)。¶002
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朴孝淑「判批」ジュリスト1599号(2024年)151頁(YOLJ-J1599151)