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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
2002年に婚姻した日本人夫婦X(妻。抗告人)とY(夫。相手方)は、2010年に3人の子ら(A〔2004年生〕、B〔2006年生〕、C〔2008年生〕)とともにフランスに移住した。2017年4月、Yがフランスの裁判所にXとの離婚の手続を申し立てたところ、同裁判所は、同年9月にA及びBに対する聴聞を実施した上で、同年12月、子らに対する親権をXとYが共同行使すること、Xのフランスの自宅を子らの常居所としてYと別居すること等を内容とする勧解不調命令による仮の措置を決定した。翌2018年2月、自宅を出てフランス国内での別居を開始したYは、2019年7月、Xの了承を得て、子らを連れて日本に帰国した。さらに、Yは、2020年3月、フランスの裁判所にXとの離婚判決を求めた。¶001
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織田有基子「判批」ジュリスト1598号(2024年)155頁(YOLJ-J1598155)