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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
旅客運送、貨物運送、郵便等を主な目的とする台湾法人である被告Yは、台湾に本社を置くほか、日本支社を置き、その下に東京支店ほか複数の支店を設けている。原告X1および原告X2は、令和元年9月22日、客室乗務員候補生としてYに採用され、同日、Yとの間で、雇用期間を同日から令和2年9月30日までとし、主に日本・台湾間の国際線旅客便の客室乗務員として稼働することなどを内容とする労働契約を締結した(以下、Xらの各労働契約を併せて「本件各労働契約」という。なお、Yは日本において雇用する有期雇用客室乗務員に適用する就業規則として、「Y日本地区 期間契約乗務員就業規則」〔以下「本件就業規則」〕を設けていた)。Yの従業員のうちXらを含む日本人客室乗務員は、日本支社の帰属とされ、成田国際空港内に設けられた東京支店の事務所(以下「成田ベース」)に配置されていた。¶001
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種村佑介「判批」ジュリスト1605号(2024年)154頁(YOLJ-J1605154)