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事実
Ⅰ 事案の概要
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衆議院の総議員の4分の1以上である120名の議員及び参議院の総議員の4分の1以上である72名の議員は、平成29年6月22日、それぞれ、憲法53条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定すること(以下「臨時会召集決定」という)を要求した。¶001
内閣は、同年9月22日、臨時会(第194回国会)を同月28日に召集することを決定した。同日、第194回国会が召集されたが、その冒頭で衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。¶002