お気に入り登録できます 憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は内閣による上記の決定の遅滞を理由として国家賠償請求をすることができるか —最三小判令和5・9・12最高裁時の判例民事 志村 由貴 HTMLPDF2024年 5月24日 10:00公開
ジュリスト お気に入り登録できます 憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は内閣による上記の決定の遅滞を理由として国家賠償請求をすることができるか —最三小判令和5・9・12最高裁時の判例民事 前最高裁判所調査官 志村 由貴 ジュリスト2024年6月号(1598号)掲載2024年 5月24日 10:00 公開HTMLPDF
Webオリジナル お気に入り登録できます 国会議員による内閣に対する臨時会召集決定要求をめぐる憲法的考察 —最三小判令和5・9・12判例詳解 広島大学教授 新井 誠 2024年 2月8日 10:00 公開HTML