ジュリスト 憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は内閣による上記の決定の遅滞を理由として国家賠償請求をすることができるか —最三小判令和5・9・12最高裁時の判例民事 前最高裁判所調査官 志村 由貴 ジュリスト2024年6月号(1598号)掲載 2024年 5月24日 10:00 公開