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 事実の概要 

2017年6月22日、衆議院および参議院の各総議員の4分の1以上の議員が、憲法53条後段および国会法3条に基づき、内閣に臨時会の召集を要求した。内閣がこれに応じて臨時会の召集を決定したのは同年9月22日(要求の92日後)、実際に臨時会を召集したのは9月28日であり、同日、臨時会の冒頭で衆議院が解散された。¶001

X(原告・控訴人・上告人)は召集要求をした参議院議員の1人であり、92日間にわたり召集を決定しなかったこと(「本件不作為」)が憲法53条後段に違反するとして、①Xが、参議院の総議員の4分の1以上の1人として、連名で、議長を経由して内閣に対して臨時会の召集の決定を要求した場合に、主位的には、内閣が、20日以内に臨時会を召集することができるようにその召集を決定する義務を負うことの、予備的には、Xが、20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの各確認を求めるとともに、②本件不作為等により、臨時会の召集の決定を要求する権能だけではなく参議院議員として有する諸権能も長期間にわたり行使することができなかったという損害を受けたとしてY(国─被告・被控訴人・被上告人)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。¶002