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 事実の概要 

申立人は、東京簡易裁判所の略式命令によって終結した政治資金規正法違反被告事件に関する刑事確定訴訟記録(以下「本件保管記録」という)について、令和3年1月12日付で東京区検察庁検察官に対して閲覧請求を行った。保管検察官は、令和3年3月12日付で裁判書部分について閲覧一部不許可処分を、令和4年4月25日付で裁判書以外の記録について閲覧一部不許可処分をした。そこで、申立人は閲覧不許可部分に関する処分の取消し等を求め、東京簡裁に準抗告を申し立てた。¶001