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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、申立人が、刑事確定訴訟記録法(以下「法」という)に基づき、東京簡易裁判所の略式命令により終結した政治資金規正法違反被告事件に係る刑事確定訴訟記録(以下「本件保管記録」という)の閲覧請求をしたのに対し、本件保管記録の保管検察官が閲覧を一部不許可とした(以下「本件閲覧一部不許可処分」という)ため、申立人が東京簡易裁判所に準抗告を申し立てたが、管轄違いを理由に棄却されたことから、特別抗告を申し立てたという事案である。¶001
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内藤恵美子「判解」ジュリスト1589号(2023年)123頁(YOLJ-J1589123)