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下請法第2条第7項・第8項

7 この法律で「親事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 資本金の額又は出資の総額が3億円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第14条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者に対し製造委託等(情報成果物作成委託及び役務提供委託にあつては、それぞれ政令で定める情報成果物及び役務に係るものに限る。次号並びに次項第1号及び第2号において同じ。)をするもの

二 資本金の額又は出資の総額が1000万円を超え3億円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が1000万円以下の法人たる事業者に対し製造委託等をするもの

三 資本金の額又は出資の総額が5000万円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が5000万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託(それぞれ第1号の政令で定める情報成果物又は役務に係るものを除く。次号並びに次項第3号及び第4号において同じ。)をするもの

四 資本金の額又は出資の総額が1000万円を超え5000万円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が1000万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの

8 この法律で「下請事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者であつて、前項第1号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの

二 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が1000万円以下の法人たる事業者であつて、前項第2号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの

三 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が5000万円以下の法人たる事業者であつて、前項第3号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの

四 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が1000万円以下の法人たる事業者であつて、前項第4号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの

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