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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
Y(被告)は札幌市内でホテルを運営する株式会社である。X(原告)は、令和2年3月当時、Yで宿泊部部長として勤務していた者である。¶001
Ⅱ
Xは、令和元年10月頃、A(Yにおける総支配人、取締役宿泊部長)に、同2年3月21日にXの子(娘)の結婚式がハワイで行われること、そのため同月18日から同月25日まで年次有給休暇(以下、単に、「年休」という)を取得することを述べ、Aはこれを了承した。同年2月25日には上記年休取得をXから伝えられたB(Y社長)もこれを了承した。¶002
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竹内(奥野)寿「判批」ジュリスト1596号(2024年)4頁(YOLJ-J1596004)