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下請法第2条第2項

2 この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。

¶001

1 下請法適用対象取引の全体の中での位置付け

第2項の「修理委託」において委託される用務である「修理」は、第4項の「役務提供委託」において委託される用務である「役務の提供」の一種であるとも言える。その点で、「修理委託」は、第3項の「情報成果物作成委託」とともに、「役務提供委託」の例示となっているという面がある。¶002