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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件の本案訴訟は、X(申立人・相手方)が、A社の開設する病院の看護師の過失によりXの父Bが転倒して頭部を床面に強打したために死亡したなどと主張して、A社に対し、使用者責任に基づき損害賠償を求めるものである。本件は、本件本案訴訟において、Xが、Y(北海道。相手方・抗告人)の所持するBの死体に係る司法解剖の写真のデータが記録された電磁的記録媒体(以下「本件準文書」という)等について、民訴法220条3号後段所定の法律関係文書に該当するなどと主張して、文書提出命令の申立てをした事案である。¶001
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作田寛之「判解」ジュリスト1563号(2021年)91頁(YOLJ-J1563091)