ジュリスト 鑑定のために必要な処分としてされた死体の解剖の写真に係る情報が記録された電磁的記録媒体が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとされた事例 —最三小決令和2・3・24最高裁時の判例民事 前最高裁判所調査官 作田 寛之 ジュリスト2021年10月号(1563号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開